skip to main content

こんな時に保険金をお支払いします

貴社の役員(取締役、会計参与および監査役または執行役、執行役員)および管理職従業員がその業務の遂行に伴う行為に起因して、保険期間中に株主、投資家、従業員、その他の第三者から損害賠償請求の提起を受けた場合において保険金をお支払いします。

  事故例 

  • 役員賠償株主代表訴訟
     
    新規事業の失敗で多大な損失となり、本業の業績が大幅に悪化したことから、 新規事業への過大な投資判断に重大な過失があったとして、株主から役員に賠償を求める株主代表訴訟が提起されるケースが想定されます。 
  • 雇用差別
    同期の男性より昇進が遅れていることに不満を持った女性社員により、賃金が不当に低いとの理由で、社員が社長や役員に対して損害賠償請求するケースが想定されます。 

  • ハラスメント
     社員のハラスメント行為を防止する適切な内部統制システムを構築しなかったとして、従業員が社長や役員に対して損害賠償請求するケースが想定され ます。 

注)上記は全て想定損害賠償請求事例であり、実際の損害賠償請求時には、保険適用の可否につき個別判断いたします。 

お支払いする保険金は

  1. 法律上の損害賠償金(和解金を含む)
  2. 損害賠償請求の解決のために負担すべき防御費用  (訴訟費用、弁護士報酬など) 
  3. 公的機関により被保険者個人が調査を受けた場合の弁護士等に相談する費用  (ただし、定期的な調査や業界横断の調査を含みません。) 

D&O Proの特長

雇用関連賠償責任補償 
役員・従業員を被保険者とする雇用関連賠償責任リスク(雇用差別、不当解雇、ハラスメントなど)も保険対象です。 
 
公的な調査への法的対応費用補償 
被保険者個人が監督官庁等公的機関から保険期間中に公的な調査(定期的な調査 や業界横断の調査を除く。)を受けた場合、調査対応のために必要となる費用(弁護士等に相談する費用など)も保険対象です。 
 
子会社を包括カバー 
会社法上の子会社を無記名で自動的にカバーします。また保険期間中において買収、 設立した新規の子会社も補償することができます。(ただし米国上場企業など、一部 新規子会社を除きます。) 
 
社外派遣役員補償 
契約者の役員または従業員が子会社以外の会社に役員として派遣される場合に、派遣先役員としての業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされた場合にも対応しま す。 
 
保険金支払時に自己負担金の設定がありません 
保険金の支払には、通常自己負担額の適用がありません。 
 
約款は、2 ヵ国語(日本語・英語)対応 
国際的な事業展開にあわせ、約款の2 ヵ国語対応が可能です。

詳しい内容についてはリーフレットをご覧ください