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政府労災保険の給付だけで十分でしょうか

万一、従業員が労災事故を被ると、政府労災保険からの給付だけでは、実際の補償面で不足します。そこで、企業としては、被災従業員に対してプラスアルファの補償を行なう必要があります。 そのための原資を、貴社ではどうされていますか。労災事故による補償額は巨額になることがあり、企業は利益を切り崩したり、負債を迫られたりすることにもなりかねません。このような損失を補ってくれる損害保険をご利用になりませんか。 労災総合保険は、企業が独自に行なわなくてはならないプラス補償による負担を肩代わりする保険です。

労災総合保険には、〈法定外補償保険〉と〈使用者賠償責任保険〉の 2つがあります

法定外補償保険

従業員が、業務中または通勤途上で死亡した場合や後遺障害を被った場合、または休業した場合に、賠償責任の有無にかかわらず補償します。

※政府労災保険の上乗せとして、会社独自に行なう補償を肩代わりします。 ※政府労災保険からの給付があったとき、被災従業員またはその家族に、貴社を通じて、一時金でお支払いいたします。

  • 3種類の保険金をお支払いします
  1. 死亡給付金
  2. 後遺障害給付金
  3. 休業補償給付金

※上記の給付金は、あらかじめ約定した給付金額をお支払いします。
※死亡給付金と後遺障害給付金を重複してお支払いすることはできません。いずれか高い方の金額が限度です。
※休業補償給付金は4日目以降についてお支払いします。

使用者賠償責任保険

使用者賠償責任保険は、労災事故により従業員が死傷し、事業主が使用者として法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償額のために備える保険です。

政府労災保険の上乗せ保険です

法定外補償保険、使用者賠償責任保険はいずれも、政府労災保険の給付があったときに、その給付金に上乗せしてお支払いします。

※政府労災保険は企業の加入が義務づけられている強制保険であることから、自動車保険に例えれば、政府労災保険は自賠責保険に、この保険は任意の対人賠償保険にあたります。

詳しい内容についてはパンフレットをご覧ください