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土木・建設業、機械組立据付け業、清掃業などの請負事業の賠償事故に備えて 

こんなときに保険金をお支払いします

建設工事・土木工事などの工事請負業者や清掃業者などが、請負作業の遂行中に起こした事故や、作業のために所有・管理している施設(仮設建物など)の欠陥や管理不備による事故のため、賠償責任を負われたときに保険金をお支払いします。  

事故例 

  • 建築工事現場から鉄材が落ちて、通行人を死傷させた。 
  • ビルの窓ガラスの清掃作業中、清掃用具を落とし、通行人にケガをさせた。 
  • 工事現場の管理不備により、子供が入りこみ、死傷事故を起こした。 

お支払いする保険金は

請負業者賠償責任保険は、法律上の賠償責任による損害賠償金を保険金(損害賠償額から免責金額を差し引いた金額)としてお支払いします。 

  1. 損害賠償金 
  2. 緊急措置費用(応急手当・護送など) 
  3. 損害防止・軽減費用 
  4. 求償権保全・行使費用 
  5. 協力費用 
  6. 争訟費用(弁護士報酬など) 

※上記のように、損害賠償金のほか、事故解決のための必要で有益な費用についてもお支払いします。 
※損害賠償額の決定については、事前に当社の承認を得ていただくことが必要です。 

ご契約方式について

請負工事ごとにお引受けする個別契約方式と、年間の工事をまとめてお引受けする包括契約方式があります。 小さな工事等の付保もれを防ぐためには、包括契約方式をおとりになると安心です。 

保険期間について

個別契約方式では、工事期間が保険期間となります。包括契約方式の場合の保険期間は1年です。

詳しい内容についてはリーフレットをご覧ください