1.まずは負傷者の救護を
万一事故を起こしてしまった場合に真っ先に行うのは被害者の救護です。 負傷者の確認を行い、負傷者がいる場合には必要に応じ救急車の手配と応急手当などを行ってください。
2.事故車を安全な場所へ
他の車を事故に巻き込まないように車を安全な場所に移動し、後続車に対する注意など危険防止に努めてください。
3.警察への届出
どのような事故であっても当事者のみで処理せずに、最寄りの警察署もしくは110番へ届出を行ってください。
等を報告し警察官の指示を受けます。特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出が必要です。
4.相手の確認
相手がいるときは以下の内容等をご確認ください。
5.目撃者の確認
事故の目撃者がいる場合は、目撃者の住所・氏名・連絡先・目撃内容の確認を行い、証言してもらえるかを依頼してください。
カメラを持っている場合は、事故現場・車の損傷状況などを撮っておくと後で役に立つ場合があります。
6.示談の前にまずはチャブ保険へ連絡を
事故現場等で今後の補償について話し合い、安易に示談をするのは厳禁です。
事故直後は冷静な判断ができないことも多く、また保険金の全部または一部が支払われない場合もありますので、必ずチャブ保険へ連絡を行いましょう。
7.チャブ保険へ連絡
事故にあったときは、ただちに取扱代理店または弊社(通話料無料)に連絡をお願いします。弊社では専任スタッフが休日夜間を問わず、24時間365日事故の受付を行っています。通話料無料ですので、日本全国どちらからでも通話料を気にせずおかけください。
8.被害者には誠意をもって
対人事故や対物事故が発生した場合には、被害者に対するお見舞い、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、できるかぎり被害者に対して誠意をつくすことが、円満に解決するためにはなによりも必要です。
事故にあったお車を修理される場合
修理に着手される前に必ずチャブ保険の承認をお受けください。チャブ保険が承認する前に修理に着手された場合、または部品(バンパ等)の損傷等で補修可能な場合に部品交換による修理をされた場合には保険金の一部または全部が支払われないことがあります。(樹脂バンパは軽度の損傷であれば補修して使用できます。)
損害賠償に関する訴訟または提起された場合
必ずチャブ保険にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保険金をお支払できないことがあります。