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賃貸住宅にお住まいの方を対象とした火災保険(以下「賃貸住宅入居者用保険」といいます)です。ご契約者を取り巻くリスクの多様化に対応した補償を提供します。必要な補償をひとつにパッケージ。

家財の損害の補償 [損害保険金]

下記の事故により保険の対象である家財に損害が生じたときに損害保険金をお支払いします。

  1. 火災
  2. 落雷
  3. 破裂・爆発
  4. 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
  5. 給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故による水濡れ
  6. 騒擾(じょう)・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
  7. 水災
  8. 家財・通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難
  9. 風災・雹(ひょう)災・雪災
  10. 破損・汚損等(1.〜9.以外の偶然な事故)

お支払いする損害保険金の額

再調達価額(同等の家財を再取得するために要する金額)を基準に、保険金額(ご契約金額)を限度として実際の損害額をお支払いします。

  • 貴金属、宝石、美術品等で1個、1組または1対での損害額が市場価格基準で30万円を超えるときは、その損害額を30万円とみなして損害保険金をお支払いします。

事故にともなう諸費用の補償 [費用保険金]

水道管修理費用保険金

保険の対象を収容する建物・戸室の専用水道管が凍結により損壊し、自己の費用で修理したときに、損害発生直前の状態に復旧するために要した費用の額をお支払いします。

鍵取替え費用保険金

盗難により損害保険金が支払われるとき、または保険証券記載の建物から持ち出された出入口の鍵が日本国内で盗まれたときに、ドアロックの交換費用をお支払いします。

その他の費用保険金

  • 臨時費用保険金
  • 残存物取片づけ費用保険金
  • 失火見舞費用保険金
  • 地震火災費用保険金

充実したセット特約

事故被害者弁護士費用補償特約

日本国内における日常生活で偶然な事故により被害(身体の障害、被保険者が正当な権利を有する財物の損壊)を受け、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談や損害賠償請求を委任することにより費用を負担するとき、当社が事前に承認した、法律相談および損害賠償請求の委任にかかる費用の額をお支払いします。

賠償責任・修理費用補償特約

個人賠償責任
借用住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故または日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは使用不能に対する法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。

借家人賠償責任
被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により借用戸室が損壊し、借用戸室の貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

修理費用
借用戸室に盗難・台風等により損害が生じ、あるいはその他の偶然な事故により借用戸室の外部に面する出入口のドア等、シャッター、窓ガラスに損害が生じたときに、その貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理した場合に保険金をお支払いします。

地震保険のおすすめ

火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけではなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金をお支払いできません。

地震保険をあわせてご契約いただくことにより、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が補償されます。

賃貸住宅入居者用保険解約受付

こちらで賃貸住宅入居者用保険のご解約を受付けております。

ご解約の受付けはこちら
www.chubb.com/jp-chintai

賃貸住宅入居者用保険 更新案内係からのお知らせ

賃貸住宅入居者用保険の満期を迎えるお客様へ継続手続きに関するご案内を郵送したのち、当係からお客様へ電話でお手続きの確認をさせていただくことがございます。ご継続の手続きをお忘れにならないよう、早めのお手続きをお願いいたします。

賃貸住宅入居者用保険
更新案内係 0120-088-878
携帯電話からは 0570-012281 / 0570-004256

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詳しい内容については「リビングプロテクト総合保険」パンフレットをご覧ください