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九州北部を中心とした豪雨により被害を受けられた皆さまへ

2019.8.28

九州北部を中心とした豪雨により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

各種保険にご加入の皆様からの被害のご連絡、保険金請求等のご相談につきましては、下記の電話番号にご連絡くださいますようお願いいたします。

【事故受付ダイヤル】

0120-983-062 (通話料無料)24時間受付


災害救助法適用地域のお客様へ 

弊社では、災害救助法が適用された地域のご契約者を対象に、以下の特別措置を実施しております。

1. 継続契約の締結手続きの猶予    
  災害救助法の適用日から2ヶ月後の末日(2019年10月31日まで)を限度とします。

2. 保険料のお払い込みの猶予    
  災害救助法の適用日から2ヶ月後の末日(2019年10月31日まで)を限度とします。


本措置の適用をご希望のお客様は、ご契約取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
なお、適用期間に制限がございますのでご注意くださいますようお願いいたします。


災害救助法適用市町村

【佐賀県】
佐賀市(さがし)
唐津市(からつし)
鳥栖市(とすし)
多久市(たくし)
伊万里市(いまりし)
武雄市(たけおし)
鹿島市(かしまし)
小城市(おぎし)
嬉野市(うれしのし)
神埼市(かんざきし)
神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう)
三養基郡基山町(みやきぐんきやまちょう)
三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう)
三養基郡みやき町(みやきぐんみやきちょう)
東松浦郡玄海町(ひがしまつうらぐんげんかいちょう)
西松浦郡有田町(にしまつうらぐんありたちょう)
杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう)
杵島郡江北町(きしまぐんこうほくまち)
杵島郡白石町(きしまぐんしろいしちょう)
藤津郡太良町(ふじつぐんたらちょう)

法適用日:2019年8月28日

被災地域の皆様には一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。