2020.06.03(10.14更新)
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、以下のとおり新型コロナウイルス感染症に関する補償を拡大する商品改定を実施いたします。
【商品改定の概要】
1. 企業向け保険商品で感染症等を原因とした利益損失等を補償する保険
1-a(賠償責任保険以外)
下記の5商品で、新型コロナウイルスの感染による事故につき一時金20万円をお支払します。
※いずれの商品も、施設での感染や消毒等の措置を伴わない、政府・地方自治体等による休業要請に基づく自主休業等は補償対象外です。
※新型コロナウイルス感染症が、「特定感染症」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第14号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症)に指定された場合には、上記【特約】欄に記載の特約に従い保険金をお支払いします。上記【特約】欄に記載の特約に従い保険金をお支払いする場合、一時金としての20万円は支払われません。
1-b(賠償責任保険)
食中毒・特定感染症利益補償特約が付帯された賠償責任保険(企業用)においては、下記のとおりといたします。
※いずれも、施設での感染や消毒等の措置を伴わない、政府・地方自治体等による休業要請に基づく自主休業等は補償対象外です。
※新型コロナウイルス感染症が、「特定感染症」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第14号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症)に指定された場合には、上記1~2については、食中毒・特定感染症利益補償特約に従い保険金をお支払いします。本特約に従い保険金をお支払いする場合、一時金としての20万円は支払われません。
2. おケガを補償する保険商品で、特定感染症を補償する特約を付帯する保険
3. 海外旅行保険
4. 改定実施時期および対象契約
本改定は、2020 年2 月1 日(土)(*)に遡って適用します。(ただし、賠償責任保険(企業用)については、2020年11月1日以降保険始期の新規契約を除きます。)具体的には、以下の契約が対象となります。
<賠償責任保険(企業用)の食中毒・特定感染症利益補償特約以外>
<賠償責任保険(企業用)の食中毒・特定感染症利益補償特約>
(*)「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日です。
新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、弊社は、今後も影響を受けられたお客様に寄り添い、お客様のご要望、社会のニーズにお応えすべく取り組んでまいります。
新型コロナウイルス感染症による弊社の主な商品について、下記のとおりご案内します。
【旅行保険】
※ 対象となる国・地域につきましては外務省 海外安全情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/)をご確認ください。
※ 医師の指示(注)により「宿泊療養」または「自宅療養」を行う場合も、疾病を補償する種目における「入院」として取り扱うことといたします。
(注) 上記の取扱いを行うにあたりましては、原則としてその期間に関する医師または医療機関の証明書等をご提出をお願いします。
※ 保険金が支払われる対象となる費用や保険金が支払われない場合などの規定は約款をご確認ください。
【旅行保険以外の保険】
※医師の指示(注)により「宿泊療養」または「自宅療養」を行う場合も、疾病を補償する種目における「入院」として取り扱うことといたします。
(注) 上記の取扱いを行うにあたりましては、原則としてその期間に関する医師または医療機関の証明書等をご提出をお願いします。
政府からの緊急事態宣言は解除されましたが、弊社では新型コロナウイルス感染症によるお客様への影響を最小限とするために、継続して以下の対応を行ってまいります。
※ 2020年5月31日までとしていた猶予期間について、6ヵ月後の末日(2020年9月30日)に延長いたします。
新型コロナウイルス感染症により影響(※)を受けられたご契約者様には、全国一律で以下の特別措置を実施しています。
※ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
継続契約の締結手続の猶予
2020年3月13日から2020年9月30日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2020年9月30日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。
保険料払込の猶予
2020年3月13日から2020年9月30日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2020年9月30日までを限度にお支払いを延期することが可能です。
特別措置の適用を希望されるご契約者様は、当社の営業部支店、またはご契約の代理店・仲立人にお問合わせください。
なお、本特別措置の適用期間に関しては、事態の推移により延長することがあります。また、当該期間内に発生した契約内容変更による追加保険料の払い込みについても、同様に特別措置を適用します。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、国土交通省より車検期間を伸長する公示がなされました。
<令和2年4月16日>
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)
<令和2年4月7日>
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)
<令和2年2月28日>
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)
公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内いたします。
特別措置の対象は下記のとおりです。
本措置適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。