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新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について ~新型コロナウイルス感染症を補償対象に~

2020.06.03(10.14更新)

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、以下のとおり新型コロナウイルス感染症に関する補償を拡大する商品改定を実施いたします。

【商品改定の概要】

1. 企業向け保険商品で感染症等を原因とした利益損失等を補償する保険

1-a(賠償責任保険以外)
下記の5商品で、新型コロナウイルスの感染による事故につき一時金20万円をお支払します。



※いずれの商品も、施設での感染や消毒等の措置を伴わない、政府・地方自治体等による休業要請に基づく自主休業等は補償対象外です。

※新型コロナウイルス感染症が、「特定感染症」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第14号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症)に指定された場合には、上記【特約】欄に記載の特約に従い保険金をお支払いします。上記【特約】欄に記載の特約に従い保険金をお支払いする場合、一時金としての20万円は支払われません。

1-b(賠償責任保険)
食中毒・特定感染症利益補償特約が付帯された賠償責任保険(企業用)においては、下記のとおりといたします。

※いずれも、施設での感染や消毒等の措置を伴わない、政府・地方自治体等による休業要請に基づく自主休業等は補償対象外です。

※新型コロナウイルス感染症が、「特定感染症」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第14号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症)に指定された場合には、上記1~2については、食中毒・特定感染症利益補償特約に従い保険金をお支払いします。本特約に従い保険金をお支払いする場合、一時金としての20万円は支払われません。

2. おケガを補償する保険商品で、特定感染症を補償する特約を付帯する保険

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3. 海外旅行保険

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4. 改定実施時期および対象契約

本改定は、2020 年2 月1 日(土)(*)に遡って適用します。(ただし、賠償責任保険(企業用)については、2020年11月1日以降保険始期の新規契約を除きます。)具体的には、以下の契約が対象となります。

<賠償責任保険(企業用)の食中毒・特定感染症利益補償特約以外>

  1. 2020 年2 月1 日(土)が保険期間に含まれる契約
  2. 2020 年2 月1 日(土)以降に保険始期がある契約

<賠償責任保険(企業用)の食中毒・特定感染症利益補償特約>

  1. 2020 年2 月1 日(土)が保険期間に含まれる契約
  2. 2020 年2 月1 日(土)以降2020年10月31日以前に保険始期がある契約
  3. 上記1および2の継続契約

(*)「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日です。 

新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、弊社は、今後も影響を受けられたお客様に寄り添い、お客様のご要望、社会のニーズにお応えすべく取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症における弊社の対応について

2020.03.13(08.04更新)

新型コロナウイルス感染症による弊社の主な商品について、下記のとおりご案内します。

【旅行保険】

  • 主な補償内容

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※ 対象となる国・地域につきましては外務省 海外安全情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/)をご確認ください。
※ 医師の指示(注)により「宿泊療養」または「自宅療養」を行う場合も、疾病を補償する種目における「入院」として取り扱うことといたします。
(注) 上記の取扱いを行うにあたりましては、原則としてその期間に関する医師または医療機関の証明書等をご提出をお願いします。

  • 保険責任期間の自動延長について
    保険期間末日までに帰国できない事由によっては、保険責任期間の終期が自動的に延長されます。おもな事由およびその延長期間は以下のとおりです。

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※ 保険金が支払われる対象となる費用や保険金が支払われない場合などの規定は約款をご確認ください。

  • キャッシュレス治療サービスについて
    感染症状(発熱・呼吸器症状等)がある場合に特定の医療機関へ誘導されるなど、各国で感染症防止策がとられていることにより、キャッシュレス医療サービスの利用が一部制限されております。キャッシュレス医療サービスが利用できない場合は、お手数ですが治療費用等をお立て替えいただき、ご帰国後にご請求いただきますようお願い申し上げます。
  • 旅のキャンセル保険解約時のご注意
    旅のキャンセル保険は、旅行期間に関わらず、保険ご加入日(航空券購入日)より保険期間が開始され、補償を行っております。そのため、責任開始日より保険契約の解約をお申し出いただいた日までの保険料相当分を差し引いた保険料をお返しいたします。

【旅行保険以外の保険】

  • 主な補償内容

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※医師の指示(注)により「宿泊療養」または「自宅療養」を行う場合も、疾病を補償する種目における「入院」として取り扱うことといたします。
(注) 上記の取扱いを行うにあたりましては、原則としてその期間に関する医師または医療機関の証明書等をご提出をお願いします。

  • 特定感染症に関して保険金をお支払いする場合
    上記に関わらず、以下の特約については、商品改定を実施し、2020年2月1日に遡って、保険金をお支払いします。詳しくは本ページトップの 「新型コロナウイルス感染症に関する各種商品の改定について」 のご案内をご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症における弊社の対応について

2020.03.13(06.02更新)

政府からの緊急事態宣言は解除されましたが、弊社では新型コロナウイルス感染症によるお客様への影響を最小限とするために、継続して以下の対応を行ってまいります。

  1. 弊社の新型コロナウイルス感染症の対策・勤務形態の変更について
    従業員感染予防、万が一感染者が発生した場合のリスクを低減するため、可能な限り多くの従業員の在宅勤務を実施しております。そのため、一部電話がつながりにくくなる場合や、通常よりも各種お手続きにお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。また、弊社主催もしくは共催するイベントにつきましては自粛させていただきます。
  2. 各営業店・コールセンター等の対応および影響
    a. 損害サービスセンター(事故の受付)
    通常通り、お電話による24時間事故受付、自動車事故初期対応サービスの対応を行います。なお、社員の在宅勤務に伴い、書類の授受等、お手続きに通常より時間がかかる場合がございますが、ご了承ください。

    b. 旅行保険 変更受付センター
    旅行のキャンセルに伴う保険の取消・解約、新型コロナウイルス感染症に関する補償内容のお問い合わせが多数発生しています。補償内容につきましては、下記をご参照ください。また、オンラインでご契約いただきましたお客様は、マイページから保険契約の取消手続きができますのでご利用ください。(手続き方法はこちら

    c. 賃貸住居入居者保険 サポートセンター
    ご転居の多い時期であるため、多くのお問い合わせをいただいております。保険契約の解約手続きは、オンラインでも受付けしていますので、ぜひご利用ください。(解約受付はこちら

    d. 各営業部支店およびお客様相談室
    通常通り、営業時間内での電話対応を行いますが、一部電話がつながりにくくなる場合がございますのでご了承ください。一方、窓口業務につきましては、自賠責契約変更等の業務のみに自粛いたします。

新型コロナウイルス感染症によりご契約者様が影響を受けられた場合の特別措置について

2020.03.13(04.07更新)

※ 2020年5月31日までとしていた猶予期間について、6ヵ月後の末日(2020年9月30日)に延長いたします。

新型コロナウイルス感染症により影響(※)を受けられたご契約者様には、全国一律で以下の特別措置を実施しています。

※ご契約者さまが新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。

継続契約の締結手続の猶予
2020年3月13日から2020年9月30日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2020年9月30日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。

保険料払込の猶予
2020年3月13日から2020年9月30日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2020年9月30日までを限度にお支払いを延期することが可能です。

特別措置の適用を希望されるご契約者様は、当社の営業部支店、またはご契約の代理店・仲立人にお問合わせください。

なお、本特別措置の適用期間に関しては、事態の推移により延長することがあります。また、当該期間内に発生した契約内容変更による追加保険料の払い込みについても、同様に特別措置を適用します。

自賠責保険継続契約の特別措置について

2020.02.28(04.21更新)

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、国土交通省より車検期間を伸長する公示がなされました。

<令和2年4月16日>
自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)

<令和2年4月7日>
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)

<令和2年2月28日>
自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~(国土交通省ホームページ)

公示を受け、自賠責保険の継続契約における特別措置を適用しますのでご案内いたします。
特別措置の対象は下記のとおりです。

  • 車検伸長対象地域
    緊急事態宣言(4/8)対象地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県)
    緊急事態宣言(4/16)対象地域(7都府県を除く40道府県)

    ※ 緊急事態宣言対象地域とは、国土交通省報道発表資料の「新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域」のことを言います。
  • 継続契約の継続手続きの猶予
    【車検対象車】
    車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2020年2月28日から2020年5月31日まで※1※2の自動車であり、2020年2月28日から2020年6月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年6月1日を限度として、猶予します。

    ※1 ただし、以下の自動車に付保した継続契約は除きます。(継続契約締結手続猶予の適用対象外)。
    緊急事態宣言(4/8)対象地域:自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車。
    緊急事態宣言(4/16)対象地域:自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車。

    ※2 自動車検査証記載の有効期間の伸長の適用可否については運輸支局に確認願います。

    【車検対象外車】
    2020年2月28日から2020年6月1日までに保険期間の終期が到来する保険契約は、同一車両に係る継続契約の手続きを、2020年6月1日を限度として、猶予します

    ※ 緊急事態宣言(4/8)対象地域、緊急事態宣言(4/16)対象地域で共通です。
  • 継続契約の保険料払込みの猶予
    【全国(7都道府県を含む)】
    2020年2月28日から6ヵ月後の末日(2020年8月31日)までに契約者が払い込むべき継続契約の保険料の払い込みを、6ヵ月後の末日(2020年8月31日)まで猶予します。

    (注)ただし、以下の自動車に付保した継続契約は除きます。(継続契約の保険料払込み猶予の適用対象外)。
    緊急事態宣言(4/8)対象地域:自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車。

    緊急事態宣言(4/16)対象地域:自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車。

本措置適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。